無人航空機の事故が起きたときに国土交通大臣へ報告する事項として、最も適切なものは…
無人航空機の事故が起きたときに国土交通大臣へ報告する事項として、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 機体は登録記号によって特定できるため、製造者や製造番号までは報告を要しない。
- ⑵ 飛行させた者の氏名と住所のほか、技能証明書番号も報告の事項に含まれる。
- ⑶ 出発地や到着予定地の記載は、任意である。
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正答は ⑵ です。
- ⑴型式・製造者・製造番号も報告の事項です。
- ⑵省令で定められた報告の事項の一つです。
- ⑶出発地及び到着予定地も、定められた報告の事項です。
解説
結論として、事故の報告では、飛行させた者の氏名及び所属する会社等の名称、その住所、無人航空機操縦者技能証明書番号を報告します。このほか、許可又は承認の年月日と番号、機体の登録記号・型式・製造者・製造番号、機体認証書番号、使用者の氏名又は名称、出発地及び到着予定地、飛行の目的及び概要、事故の概要、人の死傷又は物件の損壊概要、無人航空機の損壊概要などが定められています。
教則の該当箇所:3.1.2 航空法に関する各論(1)無人航空機の登録
関係する法令:航空法施行規則第236条の85
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。