ソラマル二等

立入管理措置について、最も適切なものはどれか。1つ選べ。

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正答は ⑵ です。

解説

結論として、立入管理措置とは、飛行経路下において操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であり、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置がこれに当たります。補助者の役割には監視や口頭警告などがあります。立入管理区画を設定するときは、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮したうえで、関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等により、区画の範囲を明示する必要があります。
教則の該当箇所:3.1.2 航空法に関する各論(4)運航管理体制(安全確保措置・リスク管理等)
関係する法令:航空法第132条の85第1項
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。

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