立入管理措置について、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 立入管理区画の範囲を決めるときは、機体の落下分散範囲を除いて考える。
- ⑵ 補助者の配置や立入りを制限する区画の設定がこれに当たる。
- ⑶ 飛行経路下に第三者が立ち入ったときに、警察官が退去を命ずる措置のことをいう。
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正答は ⑵ です。
- ⑴落下分散範囲も考慮します。
- ⑵補助者の配置や立入管理区画の設定が、具体例として挙げられています。
- ⑶飛行させる者が自ら講ずる措置であり、警察官の措置ではありません。
解説
結論として、立入管理措置とは、飛行経路下において操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であり、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置がこれに当たります。補助者の役割には監視や口頭警告などがあります。立入管理区画を設定するときは、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮したうえで、関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等により、区画の範囲を明示する必要があります。
教則の該当箇所:3.1.2 航空法に関する各論(4)運航管理体制(安全確保措置・リスク管理等)
関係する法令:航空法第132条の85第1項
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。