特定飛行を行う場合に国土交通大臣へ通報する飛行計画の記載事項として、最も適切なも…
特定飛行を行う場合に国土交通大臣へ通報する飛行計画の記載事項として、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 損害賠償のための保険契約は、飛行のあとで届け出る。
- ⑵ 出発地と目的地のほか、目的地に到着するまでの所要時間も記載する。
- ⑶ 立入管理措置については、講じた場合にその内容を記載し、講じていない場合は記載を要しない。
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正答は ⑵ です。
- ⑴保険契約に関する事項も、飛行計画の通報のときに記載します。
- ⑵通報する飛行計画の記載事項の一つです。
- ⑶講じていない場合も、その旨を有無として記載します。
解説
結論として、飛行計画には出発地、目的地、目的地に到着するまでの所要時間を記載します。このほか、機体の登録記号・種類・型式、飛行させる者の氏名と技能証明書番号、飛行の許可・承認の番号、飛行の目的・高度・速度、飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法、立入管理措置の有無及びその内容、損害賠償のための保険契約の有無及びその内容が記載事項です。立入管理措置と保険契約は「有無」を書くので、講じていない場合や加入していない場合もその旨を記載します。
教則の該当箇所:3.1.2 航空法に関する各論(3)無人航空機の操縦者等の義務
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。