無人航空機の事故及び重大インシデントの報告に関する記述として、最も適切なものはど…
無人航空機の事故及び重大インシデントの報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 第三者の物件の損壊は、損害額が少額であれば報告の対象にならない。
- ⑵ 重傷に至らない負傷も、事故として扱われる。
- ⑶ 飛行中に機体が発火した事態は、人の死傷や物件の損壊がなくても報告の対象になる。
答えと解説を見る
正答は ⑶ です。
- ⑴物件の損壊は損傷の規模や損害額を問わず、全ての損傷が事故の対象になります。
- ⑵事故として扱う人の死傷は重傷以上で、重傷未満は重大インシデントに当たります。
- ⑶飛行中の発火は重大インシデントに当たり、国土交通大臣への報告が義務付けられます。
解説
結論として、飛行中に機体が発火した事態は、人の死傷や物件の損壊がなくても重大インシデントとして報告の対象になります。事故に当たるのは、重傷以上の人の死傷、第三者の物件の損壊、航空機との衝突又は接触です。物件の損壊については、損傷の規模や損害額を問わず全ての損傷が対象になります。一方、重傷に至らない負傷、航空機との衝突のおそれがあった事態、制御が不能となった事態、飛行中の発火は重大インシデントとして扱われ、いずれも国土交通大臣への報告が必要です。
教則の該当箇所:3.1.2 航空法に関する各論(3)無人航空機の操縦者等の義務
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。