山間の私有地で、最大離陸重量15キログラムの機体を目視外で飛行させようとしている…
山間の私有地で、最大離陸重量15キログラムの機体を目視外で飛行させようとしている。二等無人航空機操縦士の技能証明と第二種機体認証があり、飛行経路下には補助者を配置して立入管理措置を講じる。空港周辺でも高度150メートル以上でもなく、催しも行われていない。この飛行の取扱いとして最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 許可・承認の手続きは要らないが、安全確保措置として飛行マニュアルを作成し遵守する必要がある。
- ⑵ 立入管理措置を講じているため、この飛行はカテゴリーI飛行に当たる。
- ⑶ この飛行はカテゴリーIIA飛行に当たるため、大臣の審査を受ける。
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正答は ⑴ です。
- ⑴立入管理措置を講じた目視外飛行はカテゴリーIIB飛行に当たり、飛行マニュアルが必要です。
- ⑵目視外飛行は特定飛行なので、立入管理措置を講じてもカテゴリーIIに分類されます。
- ⑶IIAは空港周辺・150メートル以上・催し・危険物・投下・25キログラム以上の飛行です。
解説
結論として、この飛行はカテゴリーIIB飛行に当たり、特段の手続きなく飛行できますが、安全確保措置として飛行マニュアルを作成し遵守する必要があります。目視外飛行は特定飛行に当たるため、立入管理措置を講じてもカテゴリーIには戻りません。またカテゴリーIIのうちIIAに当たるのは、空港周辺、高度150メートル以上、催し場所上空、危険物の輸送、物件の投下、最大離陸重量25キログラム以上の飛行で、この場面はいずれにも当てはまりません。
教則の該当箇所:3.1.1 航空法に関する一般知識(2)無人航空機の飛行に関する規制概要
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。