賠償責任保険に加入して業務を始めた。飛行計画の通報でこの保険をどう扱うかについて…
賠償責任保険に加入して業務を始めた。飛行計画の通報でこの保険をどう扱うかについて、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 保険はカテゴリーIII飛行の許可・承認の審査で確認されるので、飛行計画の通報では触れない。
- ⑵ 未加入のときに限り、その旨を記載する。
- ⑶ 保険契約の有無と内容を記載する。
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正答は ⑶ です。
- ⑴審査での確認とは別に、飛行計画として通報する事項にも含まれます。
- ⑵加入している場合はその内容を記載するため、有無と内容の両方が対象です。
- ⑶省令で、飛行計画として通報する事項に挙げられています。
解説
結論として、無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容は、飛行計画として通報する事項に含まれます。加入している場合はその内容を、加入していない場合はその旨を記載することになります。なお、カテゴリーIII飛行の許可・承認の審査においても、飛行させる者が適切な保険に加入するなど賠償能力を有することの確認が行われます。
教則の該当箇所:3.1.1 航空法に関する一般知識(1)航空法における無人航空機の定義
関係する法令:航空法施行規則第236条の83
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。