カテゴリーII飛行を行うための手続きについて、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 機体認証と技能証明の両方を有していなければ、カテゴリーII飛行を行うことはできない。
- ⑵ 申請書は、飛行開始予定日の20開庁日前までに提出する。
- ⑶ 機体認証や技能証明がなくても、3つの事項の審査を受ければ行うことができる。
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正答は ⑶ です。
- ⑴審査を受けて許可・承認を得る方法があります。
- ⑵カテゴリーIIは10開庁日前です。
- ⑶機体・操縦者の技能・運航管理の方法の審査を受ける道があります。
解説
結論として、カテゴリーIIA飛行及びカテゴリーIIB飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方又はいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ使用する機体、操縦する者の技能、運航管理の方法という3つの事項について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによって行うことができます。申請書は、飛行開始予定日の10開庁日前までに所定の提出先へ提出する必要があります。技能証明と機体認証がある場合は、IIBなら特段の手続きなく飛行できます。
教則の該当箇所:5.1.3 飛行申請(1)国土交通省への飛行申請
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。