飛行中、航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときの対応について、最も適…
飛行中、航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときの対応について、最も適切なものはどれか。1つ選べ。
- ⑴ 実際に接触した事実がなければ、重大インシデントには当たらず報告も行わない。
- ⑵ 報告先は、その空域を管轄する管制機関である。
- ⑶ 国土交通大臣に、その旨を報告しなければならない。
答えと解説を見る
正答は ⑶ です。
- ⑴おそれがあったと認めた段階で報告します。
- ⑵報告先は、国土交通大臣です。
- ⑶おそれがあったと認めた段階で、報告が求められます。
解説
結論として、無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき、その他事故が発生するおそれがあると認められる省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければなりません。重大インシデントにはこのほか、重傷に至らない人の負傷、機体の制御が不能となった事態、飛行中に発火した事態が含まれます。
教則の該当箇所:6.1.2 飛行計画(2)事故・インシデントへの対応
関係する法令:航空法第132条の91
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」(https://www.mlit.go.jp/common/002010809.pdf)を参考に作成
本問はAIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。